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  1. 小松島市議会 2022-12-01
    令和4年12月定例会議(第1日目)〔資料〕


    取得元: 小松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    2022年12月02日:令和4年12月定例会議(第1日目)〔資料〕 議案第83号           令和4年度小松島市一般会計補正予算(第6号)  令和4年度小松島市一般会計補正予算(第6号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,047,600千円を追加し,歳入歳出予  算の総額を歳入歳出それぞれ18,194,600千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正) 第2条 地方債の追加及び変更は,「第2表 地方債補正」による。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                 第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃
    ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃15 国庫支出金    │          │  4,276,516│   121,444│  4,397,960┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 国庫負担金    │  2,459,561│     805│  2,460,366┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 国庫補助金    │  1,808,986│   120,602│  1,929,588┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3 国庫委託金    │    7,969│     37│    8,006┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃16 県 支 出 金  │          │  1,376,887│   20,814│  1,397,701┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 県 負 担 金  │   800,287│   △1,716│   798,571┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 県 補 助 金  │   487,408│   12,459│   499,867┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3 県 委 託 金  │   89,192│   10,071│   99,263┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃18 寄  附  金  │          │   66,100│   15,551│   81,651┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 寄  附  金  │   66,100│   15,551│   81,651┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃19 繰  入  金  │          │   201,349│   75,799│   277,148┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 基金繰入金    │   201,349│   75,799│   277,148┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃20 繰  越  金  │          │   55,361│   642,724│   698,085┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 繰  越  金  │   55,361│   642,724│   698,085┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃21 諸  収  入  │          │   273,584│   13,968│   287,552┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │6 雑     入  │   189,204│   13,968│   203,172┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃22 市     債  │          │  1,281,406│   157,300│  1,438,706┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 市     債  │  1,281,406│   157,300│  1,438,706┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │ 17,147,000│  1,047,600│ 18,194,600┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃1 議  会  費  │          │   191,646│   △2,903│   188,743┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 議  会  費  │   191,646│   △2,903│   188,743┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃2 総  務  費  │          │  1,458,423│   105,313│  1,563,736┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 総務管理費    │  1,140,140│   90,088│  1,230,228┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 徴  税  費  │   194,901│    3,363│   198,264┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3 戸籍住民基本台帳費│   70,161│     787│   70,948┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4 選  挙  費  │   34,588│   10,352│   44,940┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │5 統計調査費    │    7,759│    △71│    7,688┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │6 監査委員費    │   10,874│     794│   11,668┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃3 民  生  費  │          │  7,181,848│   329,935│  7,511,783┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 社会福祉費    │  2,735,802│   88,676│  2,824,478┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 老人福祉費    │   797,671│   45,981│   843,652┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3 児童福祉費    │  2,253,423│   111,697│  2,365,120┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4 生活保護費    │  1,291,134│   85,073│  1,376,207┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │6 人権対策費    │   101,088│   △1,492│   99,596┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃4 衛  生  費  │          │  2,154,207│   35,036│  2,189,243┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 保健衛生費    │  1,109,031│    8,323│  1,117,354┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 清  掃  費  │  1,045,176│   26,713│  1,071,889┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃6 農林水産業費   │          │   583,171│    2,344│   585,515┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 農  業  費  │   576,527│    2,344│   578,871┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃7 商  工  費  │          │   124,941│   11,059│   136,000┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 商  工  費  │   124,941│   11,059│   136,000┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃8 土  木  費  │          │  2,023,745│   47,821│  2,071,566┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 土木管理費    │   28,664│     335│   28,999┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 建築管理費    │   50,921│    △754│   50,167┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3 道路橋梁費    │   383,771│    7,432│   391,203┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │7 都市計画費    │   939,499│    4,283│   943,782┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │8 住  宅  費  │   323,209│   △1,726│   321,483┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
    ┃          │9 下 水 道 費  │   256,411│   38,251│   294,662┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃9 消  防  費  │          │   440,482│   14,779│   455,261┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 消  防  費  │   440,482│   14,779│   455,261┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃10 教  育  費  │          │  1,233,325│   21,698│  1,255,023┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 教育総務費    │   325,354│    9,636│   334,990┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 小 学 校 費  │   174,982│    9,000│   183,982┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3 中 学 校 費  │   43,409│    4,607│   48,016┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4 幼 稚 園 費  │   72,630│    △880│   71,750┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │5 社会教育費    │   240,796│   11,321│   252,117┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │6 人権教育費    │   39,863│     293│   40,156┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │7 保健体育費    │   104,496│  △10,057│   94,439┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │8 学校給食費    │   231,795│   △2,222│   229,573┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃12 公  債  費  │          │  1,700,481│   207,748│  1,908,229┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 公  債  費  │  1,700,481│   207,748│  1,908,229┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃13 諸 支 出 金  │          │   44,731│   274,770│   319,501┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 基  金  費  │   41,731│   274,770│   316,501┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  出  合  計      │ 17,147,000│  1,047,600│ 18,194,600┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛                  第2表 地方債補正  1 追 加                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓ ┃  起債の目的   │限度額 │起債方法│  利   率  │ 償 還 方 法  ┃ ┠──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┨ ┃          │    │     │ 年利5%以内  │ 借入先融資条件 ┃ ┃          │    │     │(ただし,利率見 │に従うものとする。た┃ ┃          │    │     │直し方式で借り入 │だし,市財政の都合に┃ ┃          │    │     │れる政府資金及び │より据置期間及び償 ┃ ┃退職手当債借換債  │ 116,000│普通貸借又│地方公共団体金融 │還期限を短縮し若し ┃ ┃          │    │は証券発行│機構資金につい  │くは繰上償還又は低 ┃ ┃          │    │     │,利率見直し │利に借換えすること ┃ ┃          │    │     │を行った後におい │できる。     ┃ ┃          │    │     │は,当該見直し │          ┃ ┃          │    │     │後の利率)    │          ┃ ┗━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛  2 変 更                             (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                    │     限   度   額      ┃ ┃   起  債  の  目  的    ├──────┬──────┬──────┨ ┃                    │補正前の額 │ 補正額  │補正後の額 ┃ ┠────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃衛生施設周辺整備事業債         │    7,400│    1,600│    9,000┃ ┠────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ごみ焼却施設整備事業債         │   177,900│     700│   178,600┃ ┠────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃多目的ホール整備事業債         │    8,200│    2,000│   10,200┃ ┠────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃河川等整備事業債            │   54,600│    5,200│   59,800┃ ┠────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃消防施設等整備事業債          │   21,000│    7,700│   28,700┃ ┠────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃社会教育施設等整備事業債        │   77,800│   24,100│   101,900┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第84号         令和4年度小松島市競輪事業特別会計補正予算(第1号)  令和4年度小松島市競輪事業特別会計補正予算(第1号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,231,039千円を追加し,歳入歳出予  算の総額を歳入歳出それぞれ22,038,039千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                 第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃1 競輪事業収入   │          │ 19,315,684│  2,503,716│ 21,819,400┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 事 業 収 入  │ 19,315,684│  2,503,716│ 21,819,400┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃3 繰  入  金  │          │   391,100│  △391,000│     100┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 基金繰入金    │   391,100│  △391,000│     100┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃4 繰  越  金  │          │     100│   118,323│   118,423┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
    ┃          │1 繰  越  金  │     100│   118,323│   118,423┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │ 19,807,000│  2,231,039│ 22,038,039┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃1 競輪事業費    │          │ 19,750,487│  1,931,039│ 21,681,526┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 総  務  費  │   541,235│    △389│   540,846┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 競輪開催費    │ 19,209,252│  1,931,428│ 21,140,680┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃3 諸 支 出 金  │          │   51,313│   300,000│   351,313┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 基  金  費  │    1,313│   300,000│   301,313┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  出  合  計      │ 19,807,000│  2,231,039│ 22,038,039┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第85号        令和4年度小松島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)  令和4年度小松島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,177千円を追加し,歳入歳出予算の総額  を歳入歳出それぞれ671,177千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                 第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃3 繰  入  金  │          │   188,665│   △1,195│   187,470┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 一般会計繰入金  │   188,665│   △1,195│   187,470┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃4 繰  越  金  │          │     10│   10,372│   10,382┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 繰  越  金  │     10│   10,372│   10,382┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │   662,000│    9,177│   671,177┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                          (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃       款       │       項       │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠───────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃1 総  務  費       │               │   26,912│    1,505│   28,417┃ ┃               ├───────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃               │1 総務管理費         │   26,460│    1,505│   27,965┃ ┠───────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃2 後期高齢者医療広域連合納付金│               │   633,660│    7,672│   641,332┃ ┠───────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃               │1 後期高齢者医療広域連合納付金│   633,660│    7,672│   641,332┃ ┠───────────────┴───────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          歳  出  合  計           │   662,000│    9,177│   671,177┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第86号        令和4年度小松島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  令和4年度小松島市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ149,295千円を追加し,歳入歳出予算の  総額を歳入歳出それぞれ4,630,060千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                 第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃5 財 産 収 入  │          │     145│      1│     146┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 財産運用収入   │     145│      1│     146┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃6 繰  入  金  │          │   374,738│   △6,332│   368,406┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 繰  入  金  │   364,738│   △6,332│   358,406┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃7 繰  越  金  │          │      0│   155,626│   155,626┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 繰  越  金  │      0│   155,626│   155,626┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │  4,480,765│   149,295│  4,630,060┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛
     歳 出                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │     項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃1 総  務  費  │           │   82,226│   △6,332│   75,894┃ ┃          ├───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 総務管理費     │   80,545│   △6,332│   74,213┃ ┠──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃2 保険給付費    │           │  3,346,161│   69,000│  3,415,161┃ ┃          ├───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 一般療養諸費    │  2,880,650│   59,000│  2,939,650┃ ┃          ├───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4 一般高額療養費   │   439,200│   10,000│   449,200┃ ┠──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃4 保健事業費    │           │   55,618│      0│   55,618┃ ┃          ├───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 特定健康診査等事業費│   39,179│    1,125│   40,304┃ ┃          ├───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 保健事業費     │   16,439│   △1,125│   15,314┃ ┠──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃6 諸 支 出 金  │           │    3,696│   86,627│   90,323┃ ┃          ├───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 諸 支 出 金   │     20│    8,493│    8,513┃ ┃          ├───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3 基  金  費   │     145│   78,134│   78,279┃ ┠──────────┴───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃      歳  出  合  計      │  4,480,765│   149,295│  4,630,060┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第87号         令和4年度小松島市介護保険特別会計補正予算(第1号)  令和4年度小松島市介護保険特別会計補正予算(第1号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ383,378千円を追加し,歳入歳出予算の  総額を歳入歳出それぞれ4,441,378千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することできる事項,期間及び限度額  は,「第2表 債務負担行為」による。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                 第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃8 繰  入  金  │          │   667,494│   41,910│   709,404┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 繰  入  金  │   667,494│   41,910│   709,404┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃9 繰  越  金  │          │     100│   341,468│   341,568┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 繰  越  金  │     100│   341,468│   341,568┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │  4,058,000│   383,378│  4,441,378┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                       (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │        項        │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃1 総  務  費  │                 │   106,585│    8,160│   114,745┃ ┃          ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 総務管理費           │   68,116│   14,262│   82,378┃ ┃          ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3 介護認定審査会費        │   37,662│   △6,102│   31,560┃ ┠──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃2 保険給付費    │                 │  3,774,074│   270,000│  4,044,074┃ ┃          ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 介護サービス等諸費       │  3,350,443│   270,000│  3,620,443┃ ┠──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃3 地域支援事業費  │                 │   159,557│    2,968│   162,525┃ ┃          ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 介護予防・生活支援サービス事業費│   65,261│    2,300│   67,561┃ ┃          ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 一般介護予防事業費       │   33,372│     450│   33,822┃ ┃          ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4 その他諸費           │     361│     218│     579┃ ┠──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃4 諸 支 出 金  │                 │   16,784│   102,250│   119,034┃ ┃          ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 償還金及び還付加算金      │   16,510│    5,000│   21,510┃ ┃          ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3 基  金  費         │     264│   97,250│   97,514┃ ┠──────────┴─────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃         歳  出  合  計         │  4,058,000│   383,378│  4,441,378┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛                  第2表 債務負担行為                                     (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃      事    項      │    期   間    │  限 度 額  ┃ ┠──────────────────┼─────────────┼─────────┨ ┃小松島市高齢者福祉計画・第9期介  │             │         ┃
    ┃護保険事業計画策定支援業務委託   │    令和5年度    │    4,330   ┃ ┃料                 │             │         ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第88号          令和4年度小松島市下水道事業会計補正予算(第2号) 第1条 令和4年度小松島市下水道事業会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。 第2条 令和4年度小松島市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の     予定量を次のとおり補正する。                (既決予定額)   (補正予定額)   (  計  ) (2) 主な建設改良費    1)管渠改良費       49,022 千円     424 千円    49,446 千円 第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。                  収       入                 (既決予定額)   (補正予定額)   (  計  ) 第1款 下水道事業収益     363,266 千円    24,327 千円    387,593 千円  第1項 営 業 収 益    109,669 千円      527 千円    110,196 千円  第2項 特 別 利 益     7,876 千円    23,800 千円     31,676 千円                  支       出                 (既決予定額)   (補正予定額)   (  計  ) 第1款 下水道事業費用     353,756 千円      527 千円    354,283 千円  第1項 営 業 費 用    281,897 千円      527 千円    282,424 千円 第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。                  収       入                 (既決予定額)   (補正予定額)   (  計  ) 第1款 資本的収入       274,830 千円    13,924 千円    288,754 千円  第1項 他会計負担金     141,232 千円    37,724 千円    178,956 千円  第2項 企  業  債    116,200 千円   △23,800 千円     92,400 千円                  支       出                 (既決予定額)   (補正予定額)   (  計  ) 第1款 資本的支出       276,464 千円      424 千円    276,888 千円  第1項 建設改良費       49,022 千円      424 千円     49,446 千円 第5条 予算第7条職員給与費「23,963千円」を「24,344千円」に改める。 第6条 予算第8条中「256,411千円」を「294,662千円」に改める。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── 議案第89号          令和4年度小松島市水道事業会計補正予算(第1号) 第1条 令和4年度小松島市水道事業会計補正予算(第1号)は,次に定めるところによる。 第2条 令和4年度小松島市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予     定量を次のとおり補正する。                (既決予定額)   (補正予定額)   (  計  ) (4) 主な建設改良費    1)建設改良費       42,664 千円     233 千円    42,897 千円 第3条 予算第4条本文括弧中資本的収入額資本的支出額に対し不足する額(「359,947千円」     を「360,180千円」)に,損益勘定留保資金(「323,660千円」を「323,893千円」)に改     め資本的支出の予定額を次のとおり補正する。                  支       出                 (既決予定額)   (補正予定額)   (  計  ) 第1款 資本的支出       667,782 千円      233 千円    668,015 千円  第1項 建設改良費      445,986 千円      233 千円    446,219 千円 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第4条 予算第8条職員給与費「136,914千円」を「137,147千円」に改める。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── 議案第90号        小松島市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について  小松島市個人情報の保護に関する法律施行条例を別紙のように制定する。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市個人情報の保護に関する法律施行条例  (趣旨) 第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」とい  う。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  (用語) 第2条 この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政  令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。  (法第75条第5項の規定による帳簿) 第3条 市の機関(議会を除く。以下同じ。)は,法第75条(第5項を除く。)に定めるものの  ほか,同条第2項第1号に掲げる個人情報ファイル(同法第74条第2項第4号から第6号ま  でに掲げるものを除く。)について,同法第75条第1項の規定の例により,帳簿を作成するも  のとする。 2 市の機関は,前項に規定する帳簿であって,法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファ  イル(同項各号(第9号及び第11号を除く。)並びに同法第75条第2項第2号及び第3項に  掲げる個人情報ファイルに該当するものを除く。)にかかるもののうち,本人の数100人を  超える個人情報ファイルにかかるものについて,同法第75条第1項に定める個人情報ファイ  ル簿の例により公表するものとする。
     (法第78条第2項の開示することとされている情報として条例で定めるもの) 第4条 法第78条第2項の規定により読み替え適用する同条第1項の開示することとされ  いる情報として条例で定めるものは,小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第  47号)第7条第2号ウに掲げる情報のうち,公務員等(同号ウに規定する公務員等をいう。)  の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名(公にすることにより個人の正当な利  益損なわれるおそれないと認められる場合に限る。)(法第78条第1項各号(第2号本文  を除く。)に該当するものを除く。)とする。  (開示請求に係る手数料) 第5条 法第89条第2項に規定する条例で定める手数料は,無料とする。ただし,法第87条  第1項の規定による写しの交付その他法及び令の規定による開示の実施並びに写しの送付に要  する費用は,開示請求者の負担とする。 2 前項ただし書に規定する費用の額及び徴収の方法は,規則で定める。  (開示決定等の期限) 第6条 開示決定等は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,法  第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期  間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず,市の機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,  同項に規定する期間を30日以内に限り延長することできる。この場合において,市の機関  は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければ  ならない。  (開示決定等の期限の特例) 第7条 開示請求に係る保有個人情報著しく大量であるため,開示請求があった日から44日  以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障生ずるおそれ  がある場合には,前条の規定にかかわらず,市の機関は,開示請求に係る保有個人情報のうち  の相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間  内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,市の機関は,前条第1項に規定する期間  内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限  (実施状況の公表) 第8条 市長は,毎年1回,市の機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ,公表  するものとする。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。  (小松島市個人情報保護条例の廃止) 第2条 小松島市個人情報保護条例(平成12年小松島市条例第53号。以下「旧条例」という。)  は,廃止する。  (経過措置) 第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2  号に規定する個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用しはならない義務に  ついては,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。  (1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機   関」という。)の職員である者  (2) 前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者 2 次に掲げる者に係る旧条例第27条第3項の規定による業務に関して知り得た個人の秘密を  漏らしはならない義務については,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。  (1) 前条の規定の施行前において旧条例第27条第1項に規定する受託者であったもの  (2) 前条の規定の施行前において旧条例第27条第3項に規定する受託業務に従事してい   る者であった者 3 前条の規定の施行の日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項又は第20条第1項,第3  項若しくは第4項(同条第5項の規定により準用する旧条例第13条第2項を含む。)の規定に  よる請求された場合における旧条例に規定する自己情報の開示,訂正及び目的外利用等の中  止並びに自己を本人とする特定個人情報の利用の停止又は消去及び提供の停止については,な  お従前の例による。 4 前条の規定により旧条例の規定その効力を失う前にした違反行為の処罰については,その  失効後も,なお従前の例による。  (小松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正) 第4条 小松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小松島市条  例第21号)の一部を次のように改正する。  第12条中「小松島市個人情報保護条例(平成12年小松島市条例第53号)」を「個人情報の  保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。 ─────────────────────────────────────────── 議案第91号         小松島市行政不服審査会条例の全部を改正する条例について  小松島市行政不服審査会条例(平成27年小松島市条例第46号)の全部を別紙のように改正 する。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                小松島市行政不服審査会条例  小松島市行政不服審査会条例(平成27年小松島市条例第46号)の全部を改正する。    第1章 設置及び組織  (設置等) 第1条 小松島市の行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し,不服  申立て制度を通じて市民等の権利利益の救済を図り,また,小松島市における情報公開制度及  び個人情報保護制度の推進を図り,行政の適正な運営を確保するため,地方自治法(昭和22  年法律第67号)第138条の4第3項及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下  「行審法」という。)第81条第1項の規定に基づき,実施機関の附属機関として小松島市行政  不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。 2 前項に規定する目的のほか,審査会は,議会における個人情報保護制度の適正な運営を図る  ため,小松島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年小松島市条例第  号。以下「議  会個人情報保護条例」という。)の規定による諮問に応じる。  (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。  (1) 実施機関 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報   保護法」という。)第2条第11項第2号に規定する機関をいう。  (2) 行政情報公開条例 小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)   をいう。  (3) 行政情報 行政情報公開条例第2条第2号の定義による。  (4) 審査請求 行審法第2条及び第3条に基づく審査請求をいう。  (5) 審査請求人 前号に定める審査請求を行った者をいう。  (6) 参加人 行審法第13条第4項に規定する参加人をいう。  (7) 審査庁 行審法第9条第1項に規定する審査庁をいう。  (8) 諮問庁 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により   審査会に諮問した実施機関をいう。  (9) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号,第94条第1項又は第102
      条第1項に規定する開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(同法   第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。  (所掌事項) 第3条 審査会の所掌事項は,次のとおりとする。  (1) 行審法第43条第1項の規定による諮問に応じ,審査請求について調査審議すること。  (2) 行政情報公開条例第15条第1項の規定による諮問に応じ,審査請求について調査審   議すること。  (3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応   じ,審査請求について調査審議すること。  (4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)   第7条第4項の規定による意見を述べること。  (5) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ,審査請求について調   査審議すること。  (6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ,調査審議すること。 2 審査会は,前項に掲げる事項のほか,行政情報公開条例の実施に関する重要事項について,  実施機関の諮問に応じ審議し答申するほか,意見を述べることできる。  (組織) 第4条 審査会は,委員5人をもって組織する。  (委員) 第5条 委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることでき,かつ,法律又  は行政に関して優れた見識を有する者のうちから,市長委嘱する。 2 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期  間とする。 3 市長は,委員心身の故障のため職務の遂行できないと認めるとき,又は委員に職務上の  義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは,その委員を罷免することで  きる。 4 委員は,職務上知ることできた秘密を漏らしはならない。その職を退いた後も同様とす  る。 5 委員は,在任中,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしはな  らない。  (会長及び副会長) 第6条 審査会に,会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は,委員の互選により選任する。 3 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。 4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。  (会議) 第7条 審査会の会議は,会長招集する。ただし,委員委嘱された後又は会長及び副会長の  いずれにも欠員生じた場合であって新たな委員委嘱された後において最初に行われる会議  は,市長招集する。 2 審査会は,その指名する委員3人をもって構成する合議体で,第3条に掲げる事務を行う。 3 前項の規定にかかわらず,審査会定める場合においては,委員の全員をもっ構成する合  議体で,第3条に掲げる事務を行うことできる。    第2章 審査会の調査審議等の手続     第1節 処分又は不作為に係る審査請求についての調査審議の手続  (審査会の調査審議の手続) 第8条 審査会(第3条第1項第1号の所掌事項を行うものに限る。以下この節において同じ。)  は,行審法第81条第3項において準用する同法第5章第1節第2款の規定に基づき調査審議  の手続を行う。  (写しの交付等にかかる手数料) 第9条 行審法第81条第3項において準用する同法第78条第4項の規定による交付を受ける  審査請求人又は参加人は,実費の範囲内において小松島市事務手数料条例(平成12年小松島  市条例第2号)に定める額の手数料を納付しなければならない。 2 審査会は,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,小松島市事務手数料条例で  定めるところにより,前項の手数料を減額し,又は免除することできる。     第2節 情報公開条例に基づく開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続  (審査会の調査権限) 第10条 審査会(第3条第1項第2号の所掌事項を行うものに限る。以下この節において同じ。)  は,所掌事項を行うため必要があると認めるときは,審査庁に対し,行政情報公開条例第5条  の規定による開示請求に係る行政情報の提示を求めることできる。この場合においては,何  人も,審査会に対し,その提示された行政情報の開示を求めることできない。 2 審査庁は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。 3 審査会は,必要があると認めるときは,審査庁に対し,審査請求に係る行政情報の内容とそ  の処分の理由を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出す  るよう求めることできる。 4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,  参加人又は審査庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適  当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることできる。  (意見の陳述等) 第11条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に,口頭で意  見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会,その必要ないと認める場合に  は,この限りでない。 2 前項本文の場合において,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得,補佐人とともに  出頭することできる。 3 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することできる。この場合におい  ,審査会,意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを  提出しなければならない。  (提出資料の閲覧等) 第12条 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電  磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することできない方式で  作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に  あっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の閲覧)又は当該意見書若しくは  当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めること  できる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときそ  の他正当な理由があるときでなければ,その閲覧又は交付を拒むことできない。 2 審査会は,前項の閲覧又は交付について,日時及び場所を指定することできる。 3 第9条の規定は,第1項の規定による交付について準用する。  (調査審議手続の非公開) 第13条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。  (答申書の送付等) 第14条 審査会は,答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとと  もに,答申の内容を公表するものとする。     第3節 個人情報保護法に基づく開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続  (審査会の調査審議の手続) 第15条 審査会(第3条第1項第3号の所掌事項を行うものに限る。以下この節において同じ。)  は,行審法第81条第3項において準用する同法第5章第1節第2款(個人情報保護法第10  6条第2項の規定により読み替え適用する場合を含む。)の規定に基づき調査審議の手続を  行う。  (写しの交付等にかかる手数料) 第16条 第9条の規定は,前条の手続における行審法第81条第3項において準用する同法第  78条第4項の規定による交付について準用する。
     (審査会の調査権限) 第17条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,保有個人情報の提示を求める  ことできる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の  開示を求めることできない。 2 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。 3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,保有個人情報に含まれている情報の  内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求  めることできる。  (委員による調査手続) 第18条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,前条第1項の規定によ  り提示された保有個人情報を閲覧させることできる。  (調査審議手続の非公開) 第19条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。     第4節 議会個人情報保護条例に基づく開示決定等に係る審査請求についての調査審議         の手続  (審査会の調査権限等) 第20条 第10条から第14条までの規定は,審査会(第3条第1項第5号の所掌事項を行う  ものに限る。)による調査審議について準用する。この場合において,第10条中「審査庁」と  あるのは「議長」と,同条第1項中「行政情報公開条例第5条の規定による開示請求に係る行  政情報」とあるのは「議会個人情報保護条例第20条第5号ア,第35条第1項又は第42条  第1項に規定する開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(以下この  項及び第3項において「議会保有個人情報」という。)」と,「行政情報の開示」とあるのは「議  会保有個人情報の開示」と,同条第3項中「審査請求に係る行政情報の内容とその処分の理由」  とあるのは「議会保有個人情報に含まれている情報の内容」と読み替えるものとする。     第5節 議会個人情報保護条例に基づく個人情報の適正な取扱いの確保にかかる調査審         議の手続  (審査会の調査権限) 第21条 第10条第1項から第3項までの規定は,審査会(第3条第1項第6号の所掌事項を  行うものに限る。)による調査審議について準用する。この場合において,第10条中「審査庁」  とあるのは「議長」と,同条第1項中「行政情報公開条例第5条の規定による開示請求に係る  行政情報」とあるのは「議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報(当該諮  問にかかる調査審議を行うのに必要な範囲内に限る。以下この項において「議会保有個人情報」  という。)」と,「行政情報の開示」とあるのは「議会保有個人情報の開示」と,同条第3項中「審  査請求に係る行政情報の内容とその処分の理由」とあるのは「当該諮問にかかる調査審議を行  うのに必要な情報」と読み替えるものとする。    第3章 雑則  (庶務) 第22条 審査会の庶務は,総務部総務課において行う。  (委任) 第23条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。  (罰則) 第24条 第5条第4項の規定に違反し秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以  下の罰金に処する。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。  (小松島市情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止) 第2条 小松島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年小松島市条例第54号。以下  「情報公開等審査会条例」という。)は,廃止する。  (経過措置) 第3条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の小松島市行政不服審査会条例(以下「旧  条例」という。)第4条の規定による委員(以下「旧委員」という。)である者については,同  条第2項の規定による任期満了するまでの間は,この条例の施行後も,なお従前の例による。 2 この条例の施行の際現に旧委員である者又はこの条例の施行前において旧委員であった者に  係る旧条例第13条の規定による職務上知ることできた秘密を漏らしはならない義務につ  いては,この条例の施行後も,なお従前の例による。 3 この条例の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については,なお従前  の例による。 4 第2項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反し秘密を漏らした者は,  1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第4条 附則第2条の規定の施行の際現に情報公開等審査会条例第1条の規定により市に置かれ  た同条に規定する小松島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「情報公開等審査会」という。)  の委員である者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に,第5条第1項の規定に  よる委嘱を受けたものとみなす。 2 市長は,施行日前においても,第5条第1項の規定の例により,審査会の委員の委嘱をする  ことできる。この場合において,その委嘱を受けた委員は,施行日において同項の規定によ  る委嘱を受けたものとみなす。 3 附則第2条の規定の施行の際現に情報公開等審査会の委員である者又は同条の規定の施行前  において情報公開等審査会の委員であった者に係る情報公開等審査会条例第14条の規定によ  る職務上知り得た秘密を漏らしはならない義務については,附則第2条の規定の施行後も,  なお従前の例による。 4 施行日前に情報公開等審査会条例第3条に定める事項について,同条例,行政情報公開条例  又は小松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年小松島市条例第  号)附則第  2条の規定による廃止前の小松島市個人情報保護条例(平成12年小松島市条例第53号)の  規定による諮問された場合における情報公開等審査会条例に規定する調査審議については,  なお従前の例による。 5 附則第2条の規定の施行前にした行為に対する情報公開等審査会条例の規定による罰則の適  用については,なお従前の例による。 6 第3項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反し秘密を漏らした者は,  1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第92号         小松島市行政情報公開条例の一部を改正する条例について  小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)の一部を別紙のように改正す る。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市行政情報公開条例の一部を改正する条例  小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)の一部を次のように改正する。  第7条中「非開示情報」を「不開示情報」に改め,同条第2号中「特定の個人識別され,又 は識別され得るもの」を「当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若し くは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用い表された 一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することできるもの(他の情報と照合することに より,特定の個人を識別することできることとなるものを含む。)」に改め,同号アからウまで を次のように改める。   ア 法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすること予定されている情報
      イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすること必要であると認められ    る情報   ウ 当該個人公務員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地    方公務員,地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条    第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員,国家公務員法(昭和22年    法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年    法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)並びに独    立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第1    40号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員をいう。)であ    る場合において,当該情報その職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,    当該公務員等の職及び氏名(氏名にあっては,公にすることにより個人の正当な利益損    なわれるおそれないと認められる場合に限る。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分  第8条及び第9条中「非開示情報」を「不開示情報」に改める。  第10条第1項及び第2項中「非開示」を「不開示」に改め,同条第3項中「非開示」を「不 開示」に,「60日」を「44日」に改め,同条第4項中「非開示」を「不開示」に改める。  第11条の見出し中「非開示」を「不開示」に改め,同条第1項中「60日」を「44日」に, 「非開示」を「不開示」に改める。  第12条第1項中「非開示」を「不開示」に改める。  第14条第1項中「小松島市事務手数料条例(平成12年小松島市条例第2号)で定める」を 「無料とする」に改め,同条第2項中「この条例」を「前項の規定にかかわらず,この条例」に 改める。  第15条第1項中「小松島市情報公開審査会」を「小松島市行政不服審査会条例(令和4年小 松島市条例第  号)第1条に規定する小松島市行政不服審査会」に改め,同条第3項第2号中 「非開示決定」を「不開示決定」に改め,同条中第4項を削り,第5項を第4項とする。  第17条第1号中「非開示情報」を「不開示情報」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 改正後の第7条から第12条までの規定及び第14条の規定は,この条例の施行の日(以下  「施行日」という。)以後になされる開示請求に関する決定等から適用し,同日前になされた開  示請求に関する決定等については,なお従前の例による。 3 改正後の第15条第1項の規定は,施行日以後になされる諮問から適用し,同日前になされ  た諮問については,なお従前の例による。 4 改正後の第17条第1号の規定は,施行日以後に開催される会議について適用する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第93号          小松島市事務手数料条例の一部を改正する条例について  小松島市事務手数料条例(平成12年小松島市条例第2号)の一部を別紙のように改正する。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市事務手数料条例の一部を改正する条例  小松島市事務手数料条例(平成12年小松島市条例第2号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項第32号及び第33号を削り,同項第34号中「第78条第4項」を「小松島市 行政不服審査会条例(令和4年小松島市条例第  号)第9条第1項」に改め,同号を同項第3 2号とし,同項第35号を同項第33号とする。  第3条中「納付を」を「送付を」に改める。  第5条第2項を削る。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,公布の日から  施行する。  (経過措置) 2 小松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年小松島市条例第  号)附則第3  条第3項及び小松島市行政情報公開条例の一部を改正する条例(令和4年小松島市条例第  号)附則第2項の規定により従前の例によることとされている自己情報の開示及び行政情報の  開示に係る手数料の額及び徴収時期については,なお従前の例による。 ─────────────────────────────────────────── 議案第94号       小松島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市職員の定年等に関する条例(昭和59年小松島市条例第20号)の一部を別紙のよう に改正する。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例  小松島市職員の定年等に関する条例(昭和59年小松島市条例第20号)の一部を次のように 改正する。  題名の次に次の目次及び章名を付する。 目次  第1章 総則(第1条)  第2章 定年による退職等(第2条-第4条)  第3章 管理監督職勤務上限年齢による降任等(第5条-第10条)  第4章 定年前再任用短時間勤務職員の任用(第11条・第12条)  第5章 雑則(第13条)  附則    第1章 総則  第1条中「昭和25年法律第261号」の次に「。以下「法」という。」を加え,「第28条の 2第1項から第3項まで及び第28条の3」を「第22条の4第1項及び第2項,第22条の5 第1項,第28条の2,第28条の5,第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7」 に改め,同条の次に次の章名を付する。    第2章 定年による退職等  第3条中「60年」を「65年」に改め,同条ただし書を削る。  第4条第1項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に掲げる事由 ある」に改め,「ときは」の次に「,同条の規定にかかわらず」を加え,「その職員」を「当該職 員」に,「当該職務」を「当該定年退職日において従事している職務」に,「引き続い」を「, 引き続き」に改め,同項に次のただし書を加える。   ただし,第8条の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項  及び次項において同じ。)(同条第1項又は第2項の規定により延長された異動期間を含む。)を  延長した職員であって,定年退職日において管理監督職(第5条に規定する職をいう。以下こ  の条及び次章において同じ。)を占めているものについては,第8条第1項又は第2項の規定に  より当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であって,引き続き勤務させることにつ  いて市長の承認を得たときに限るものとし,当該期限は,当該職員占めている管理監督職に
     係る異動期間の末日の翌日から起算し3年を超えることできない。  第4条第1項第1号中「その職員」を「当該職員」に改め,「退職により」の次に「生ずる欠員 を容易に補充することできず,」を加え,「とき」を「こと」に改め,同項第2号中「その職員」 を「当該職員」に,「よる」を「より生ずる」に,「できないとき」を「できず,公務の運営に著 しい支障生ずること」に改め,同項第3号中「その業務」を「当該業務」に,「その職員」を「当 該職員」に,「とき」を「こと」に改め,同条第2項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」 に,「存する」を「ある」に改め,「ときは,」の次に「これらの期限の翌日から起算し」を加え, 同項ただし書中「その期限」を「当該期限」に,「その職員」を「当該職員」に改め,「定年退職 日」の次に「(同項ただし書に規定する職員にあっては,当該職員占めている管理監督職に係る 異動期間の末日)」を加え,同条第3項中「引き続い」を「引き続き」に改め,「には,」の次に 「あらかじめ」を加え,同条第4項中「任命権者は」の次に「,第1項の規定により引き続き勤 務することとされた職員及び第2項の規定により期限延長された職員について」を加え,「第1 項の事由存しなくなった」を「第1項各号に掲げる事由なくなった」に,「その期限を繰り上 げ退職させることできる」を「当該期限を繰り上げるものとする」に改め,同条に次の1項 を加える。 5 前各項の規定を実施するために必要な手続は,規則で定める。  第5条を第13条とし,第4条の次に次の2章及び章名を加える。    第3章 管理監督職勤務上限年齢による降任等  (管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職) 第5条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は,次に掲げる職とする。  (1) 小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)第9条第1項   に規定する職  (2) 小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松島市条例第3   1号)第4条に規定する職  (管理監督職勤務上限年齢) 第6条 法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢は,年齢60年とする。ただ  し,その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充困難であることにより管理監督職勤  務上限年齢を年齢60年とすること著しく不適当と認められる管理監督職として任命権者  定める管理監督職の管理監督職勤務上限年齢は,60年を超え64年を超えない範囲内で任命  権者定める年齢とする。  (他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準) 第7条 任命権者は,法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この章において  「他の職への降任等」という。)を行うに当たっては,法第13条,第15条,第23条の3,  第27条第1項及び第56条に定めるもののほか,次に掲げる基準を遵守しなければならない。  (1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき,降任又は転任(降   給を伴う転任に限る。)(以下この条及び第9条において「降任等」という。)をしようとする   職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職   務遂行能力(次条第3項において「標準職務遂行能力」という。)及び当該降任等をしようと   する職についての適性を有すると認められる職に,降任等をすること。  (2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で,管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上   限年齢当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する   職に,降任等をすること。  (3) 当該職員の他の職への降任等をする際に,当該職員占めていた管理監督職属する   職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号におい   「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には,第1号に掲げる基準に従っ   た上での状況その他の事情を考慮しやむを得ないと認められる場合を除き,上位職職員の   降任等をした職属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の   職制上の段階に属する職に,降任等をすること。  (管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例) 第8条 任命権者は,他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について,次に掲げる  事由があると認めるときは,当該職員占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に  係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間  をいう。以下この章において同じ。)の末日の翌日から起算し1年を超えない期間内(当該期  間内に定年退職日がある職員にあっては,当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期  間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を延長し,引き続き当該管理監督職を占める職員  に,当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることできる。  (1) 当該職務高度の知識,技能又は経験を必要とするものであるため,当該職員の他の   職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することできず,公務の運営に著しい支障   生ずること。  (2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため,当該職員の他の職へ   の降任等により生ずる欠員を容易に補充することできず,公務の運営に著しい支障生ず   ること。  (3) 当該職務に従事している職員の交替当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情   があるため,当該職員の他の職への降任等により,公務の運営に著しい支障生ずること。 2 任命権者は,前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を  含む。)延長された管理監督職を占める職員について,前項各号に掲げる事由引き続きある  と認めるときは,市長の承認を得,延長された当該異動期間の末日の翌日から起算し1年  を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては,延長された当該異動期間  の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第4項において同じ。)で延長された当該異動期間  を更に延長することできる。ただし,更に延長される当該異動期間の末日は,当該職員占  める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算し3年を超えることできない。 3 任命権者は,第1項の規定により異動期間を延長することできる場合を除き,他の職への  降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容相互に類似する複数の管理監督職であって,  これらの欠員を容易に補充することできない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督  職として規則で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職  員について,当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に  係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管  理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数当該管理監督職の数に  満たない等の事情があるため,当該管理監督職を現に占める職員の他の職への降任等により当  該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することできず,業務の遂行に重大な障害生ずる  と認めるときは,当該職員占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算し1年  を超えない期間内で当該異動期間を延長し,引き続き当該職員に当該管理監督職を占めたまま  勤務をさせ,又は当該職員を当該管理監督職属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降  任し,若しくは転任することできる。 4 任命権者は,第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された  期間を含む。)延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する重大な障害生  ずると認めるとき(第2項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することできる  ときを除く。),又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前3項又はこの項の規定によ  り延長された期間を含む。)延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する重  大な障害引き続き生ずると認めるときは,市長の承認を得,延長された当該異動期間の末  日の翌日から起算し1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長すること  できる。  (異動期間の延長等に係る職員の同意) 第9条 任命権者は,前条各項の規定により異動期間を延長する場合又は同条第3項の規定によ  り他の管理監督職に降任等をする場合には,あらかじめ,それぞれ職員の同意を得なければな  らない。  (異動期間の延長事由消滅した場合の措置) 第10条 任命権者は,第8条の規定により異動期間を延長した場合において,当該異動期間の  末日の到来前に当該異動期間の延長の事由消滅したときは,他の職への降任等をするものと  する。
       第4章 定年前再任用短時間勤務職員の任用  (定年前再任用短時間勤務職員の任用) 第11条 任命権者は,年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法  律により任期を定め任用される職員及び非常勤職員退職する場合を除く。)をした者(以下  「年齢60年以上退職者」という。)を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選  考により,短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間,常時勤  務を要する職でその職務当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常  の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下同じ。)に採用することできる。ただし,年  齢60年以上退職者その者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短  時間勤務の職を占める職員,常時勤務を要する職でその職務当該短時間勤務の職と同種の  職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは,この  限りでない。 第12条 任命権者は,前条本文の規定によるほか,組合(市加入する地方自治法(昭和22  年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合をいう。)の年齢60  年以上退職者を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,短時間勤務  の職に採用することできる。 2 前項の場合においては,前条ただし書の規定を準用する。    第5章 雑則  附則に次の3項を加える。  (定年に関する経過措置) 3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第3条の規定の適用について  は,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同条中「65年」とあるのは,それぞれ同表の  右欄に掲げる字句とする。    ┌─────────────────────────────┬─────┐    │令和5年4月1日から令和7年3月31日まで        │  61年│    ├─────────────────────────────┼─────┤    │令和7年4月1日から令和9年3月31日まで        │  62年│    ├─────────────────────────────┼─────┤    │令和9年4月1日から令和11年3月31日まで       │  63年│    ├─────────────────────────────┼─────┤    │令和11年4月1日から令和13年3月31日まで      │  64年│    └─────────────────────────────┴─────┘ 4 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間において,小松島市職員の定年等に関  する条例の一部を改正する条例(令和4年小松島市条例第  号。次項において「令和4年改  正条例」という。)による改正前の第3条ただし書に規定する職員に対する第3条の規定の適用  については,前項の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同条中「6  5年」とあるのは,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。    ┌─────────────────────────────┬─────┐    │令和5年4月1日から令和11年3月31日まで       │  63年│    ├─────────────────────────────┼─────┤    │令和11年4月1日から令和13年3月31日まで      │  64年│    └─────────────────────────────┴─────┘  (情報の提供及び勤務の意思の確認) 5 任命権者は,当分の間,職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定め任  用される職員,非常勤職員及び令和4年改正条例による改正前の第3条ただし書に規定する職  員を除く。以下この項において同じ。)年齢60年(第6条ただし書に定める職を占める職員  にあっては,同条ただし書に定める年齢。以下この項において同じ。)に達する日の属する年度  の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)  (情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で,当該情報の提供及  び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び  勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下この項において「末  日経過職員」という。)を除く。)にあっては,当該職員採用された日から同日の属する年度  の末日までの期間,末日経過職員にあっては,当該職員の異動等の日属する年度(当該日  年度の初日である場合は,当該年度の前年度))において,当該職員に対し,当該職員年齢6  0年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供  するものとするとともに,同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとす  る。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第11条の規定は,公布の  日から施行する。  (勤務延長に関する経過措置) 第2条 任命権者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前  の小松島市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規  定により勤務することとされ,かつ,旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項  の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)施行日以後に到来する職員  (以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について,旧条例勤務延長期限又はこ  の項の規定により延長された期限到来する場合において,この条例による改正後の小松島市  職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると  認めるときは,市長の承認を得,これらの期限の翌日から起算し1年を超えない範囲内で  期限を延長することできる。ただし,当該期限は,当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第  2条に規定する定年退職日の翌日から起算し3年を超えることできない。 2 任命権者は,基準日(施行日,令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日  及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日ま  での間,基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)基準  日の前日における新条例定年(基準日施行日である場合には,施行日の前日における旧条例  第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新条例定年新条例第3条に規定する定  年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職  に,基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規  定,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」と  いう。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち,基準日の前日におい  同日における当該職に係る新条例定年(基準日施行日である場合には,施行日の前日にお  ける旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては,規則  で定める職員)を,昇任し,降任し,又は転任することできない。 3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は,第1項の規定による勤務について準用する。  (定年退職者等の再任用に関する経過措置) 第3条 任命権者は,次に掲げる者のうち,年齢65年に達する日以後における最初の3月31  日(以下この条から附則第6条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間に  ある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(旧条例第  3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に  組織の変更等により名称変更された職にあっては,当該職施行日の前日に設置されていた  ものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に  達しているものを,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超  えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することできる。  (1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者  (2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項,令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1
      項の規定により勤務した後退職した者  (3) 25年以上勤続し施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって,当   該退職の日の翌日から起算し5年を経過する日までの間にあるもの  (4) 25年以上勤続し施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって,当   該退職の日の翌日から起算し5年を経過する日までの間に,旧地方公務員法再任用(令和   3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,   第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することを   う。)又は暫定再任用(この項若しくは次項,次条第1項若しくは第2項,附則第5条第1項   若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次   項第6号において同じ。)をされたことがあるもの 2 令和14年3月31日までの間,任命権者は,次に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末  日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定  年に達しているものを,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年  を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することできる。  (1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者  (2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者  (3) 施行日以後に新条例第11条の規定により採用された者のうち,令和3年改正法によ   る改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する   任期満了したことにより退職した者  (4) 施行日以後に新条例第12条第1項の規定により採用された者のうち,新地方公務員   法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期   満了したことにより退職した者  (5) 25年以上勤続し施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって,   当該退職の日の翌日から起算し5年を経過する日までの間にあるもの  (6) 25年以上勤続し施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって,   当該退職の日の翌日から起算し5年を経過する日までの間に,暫定再任用をされたこと   あるもの 3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は,1年を超えない範囲内で更新する  ことできる。ただし,当該任期の末日は,前2項の規定により採用する者又はこの項の規定  により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。 4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項,次条第1項若しくは第2項,附則第5条第1項若  しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下  この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は,当該暫定再任用職員の当該  更新直前の任期における勤務実績,当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語  その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことできる。 5 任命権者は,暫定再任用職員の任期を更新する場合には,あらかじめ当該暫定再任用職員の  同意を得なければならない。 第4条 任命権者は,前条第1項の規定によるほか,組合(市加入する地方自治法(昭和22  年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合をいう。次項及び附  則第6条において同じ。)における前条第1項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日  までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年  に達しているものを,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を  超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することできる。 2 令和14年3月31日までの間,任命権者は,前条第2項の規定によるほか,組合における  同項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採  用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを,従前の勤務実績そ  の他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時  勤務を要する職に採用することできる。 3 前2項の場合においては,前条第3項から第5項までの規定を準用する。 第5条 任命権者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,附則第3条第1  項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用  しようとする短時間勤務の職(新条例第11条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)  に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員,常時勤務を要する職でその職務  当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以  後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称変更された  短時間勤務の職にあっては,当該職施行日の前日に設置されていたものとした場合において,  当該職を占める職員,常時勤務を要する職でその職務当該職と同種の職を占めているもの  としたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第1項において同じ。)  に達しているものを,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を  超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することできる。 2 令和14年3月31日までの間,任命権者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定に  かかわらず,附則第3条第2項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にあ  る者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間  勤務の職を占める職員,常時勤務を要する職でその職務当該短時間勤務の職と同種の職を  占めているものとした場合における新条例定年をいう。次条第2項及び附則第10条において  同じ。)に達しているもの(新条例第11条の規定により当該短時間勤務の職に採用すること  できる者を除く。)を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を  超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することできる。 3 前2項の場合においては,附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。 第6条 任命権者は,前条第1項の規定によるほか,新地方公務員法第22条の5第3項におい  準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,組合における附則第3条  第1項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を  採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達しているものを,従前の勤務  実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当  該短時間勤務の職に採用することできる。 2 令和14年3月31日までの間,任命権者は,前条第2項の規定によるほか,新地方公務員  法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわら  ず,組合における附則第3条第2項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間  にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達  しているもの(新条例第12条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することでき  る者を除く。)を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超え  ない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することできる。 3 前2項の場合においては,附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。  (令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢) 第7条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は,次に掲げる職とする。  (1) 施行日以後に新たに設置された職  (2) 施行日以後に組織の変更等により名称変更された職 2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は,前項に規定する職施行日の前日  に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。  (令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替え適用する新地方公務員法第22条  の4第4項の条例で定める職及び年齢) 第8条 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定適用される場合における令和3年改  正法附則第8条第4項の規定により読み替え適用する新地方公務員法第22条の4第4項の  条例で定める職は,次に掲げる職とする。  (1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職  (2) 施行日以後に組織の変更等により名称変更された短時間勤務の職 2 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定適用される場合における令和3年改正法  附則第8条第4項の規定により読み替え適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例  で定める年齢は,前項に規定する職施行日の前日に設置されていたものとした場合において,  当該職を占める職員,常時勤務を要する職でその職務同項に規定する職と同種の職を占め
     ているものとしたときにおける旧条例定年に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。  (令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員) 第9条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職  基準日(附則第3条から第6条までの規定適用される間における各年の4月1日(施行日を  除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,  基準日における新条例定年基準日の前日における新条例定年を超える職とする。  (1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)  (2) 基準日以後に組織の変更等により名称変更された職(短時間勤務の職を含む。) 2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は,前項に規定する職基準日の前日に  設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年に達している  者とする。 3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は,第1項に規定する職基準日の前  日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年に達し  いる職員とする。  (定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置) 第10条 任命権者は,基準日(令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及  び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日まで  の間,基準日における新条例定年相当年齢基準日の前日における新条例定年相当年齢を超え  る短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢新条例第3条に規定する定年である  短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他  の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間  勤務職」という。)に,基準日の前日までに新条例第11条に規定する年齢60年以上退職者と  なった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に  退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年  齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤  務の職にあっては,規則で定める者)を,新条例第11条又は第12条第1項の規定により採  用することできず,新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に,新条例第11条又は第  12条第1項の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職  員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短  時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で  定める短時間勤務の職にあっては,規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を,昇任し,  降任し,又は転任することできない。  (令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢) 第11条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は,年齢60年とする。 ─────────────────────────────────────────── 議案第95号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のように 制定する。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………     地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例  (小松島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正) 第1条 小松島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年小松島市条例第6号)  の一部を次のように改正する。   第3条中「第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める」を「第22条の4第1  項の規定により採用される」に改める。  (小松島市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正) 第2条 小松島市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年小松島市条例第20  号)の一部を次のように改正する。   第2条第2項中第5号を第6号とし,第4号の次に次の1号を加える。   (5) 小松島市職員の定年等に関する条例第8条各項の規定により異動期間(これらの規    定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員   第11条中第5号を第6号とし,第4号の次に次の1号を加える。   (5) 小松島市職員の定年等に関する条例第8条各項の規定により異動期間(これらの規    定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員  (外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正) 第3条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成19年小松  島市条例第29号)の一部を次のように改正する。   第2条第2項中第5号を第6号とし,第4号の次に次の1号を加える。   (5) 小松島市職員の定年等に関する条例第8条各項の規定により異動期間(これらの規    定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員  (小松島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正) 第4条 小松島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年小松島市条例第1  63号)の一部を次のように改正する。   第1条中「第28条第3項」を「第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項」に,「及  び休職」を「,休職及び降給」に改める。   第2条第2項中「若しくは」を「(法第28条の2第1項の規定による管理監督職以外の職へ  の降任を除く。),」に改める。   第3条第4項中「法第22条の2第1項及び第2項」を「法第22条の2第2項」に改める。   第4条に次の1項を加える。  2 休職者の休職期間中の給与については,別に条例で定める。   附則を附則第1項とし,同項に見出しとして「(施行期日)」を付し,附則に次の見出し及び  2項を加える。   (降給の事由及び手続)  2 小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)附則第21項の規   定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例   措置は,法第27条第2項の条例で定める事由とする。  3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には,規則で定めるところにより,当該措置の適   用により給料月額異動することとなった旨の通知を行うものとする。  (小松島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正) 第5条 小松島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年小松島市条例第164号)  の一部を次のように改正する。   第3条中「1年以下」の次に「の期間,その発令の日に受ける」を加え,同条に後段として  次のように加える。    この場合において,その減ずる額現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の   10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。  (小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正) 第6条 小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)の一部  を次のように改正する。   第2条第3項中「第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第  1項若しくは第2項」を「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」に改め,「で同法第2  8条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」を削り,「再任用短時間勤務職員」を  「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。   第3条第1項ただし書及び第2項ただし書,第4条第2項並びに第12条第1項第1号中「再  任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
     (小松島市職員の育児休業等に関する条例の一部改正) 第7条 小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号)の一部を次の  ように改正する。   第2条中第3号ウを削り,第3号を第4号とし,第2号の次に次の1号を加える。   (3) 小松島市職員の定年等に関する条例第8条各項の規定により異動期間(これらの規    定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員   第10条に次の1号を加える。   (3) 小松島市職員の定年等に関する条例第8条各項の規定により異動期間(これらの規    定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員   第16条の2中「第19条まで」の次に「及び附則第3項」を加え,同条の表第4条第6項  の項を削り,同表第11条の4第2項第2号の項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任  用短時間勤務職員」に改め,同表第15条第1項の項中「場合は」を「場合には」に改め,同  表第15条第4項の項を削り,同表第15条第5項の項中「小松島市職員の育児休業等に関す  る条例」の次に「(平成4年小松島市条例第5号)」を加え,「場合は」を「場合には」に改める。   第19条第2号中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に,「再任用短時間勤務  職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。   第20条第1項中「再任用短期間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。   附則に次の1項を加える。   (給与条例附則第21項の規定適用される育児短時間勤務をしている職員に関する読替え)  3 育児短時間勤務をしている職員に対する給与条例附則第21項の規定の適用については,   同項中「)とする」とあるのは,「)に,算出率を乗じ得た額とする」とする。  (小松島市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正) 第8条 小松島市職員の修学部分休業に関する条例(平成24年小松島市条例第35号)の一部  を次のように改正する。   第3条第2項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。  (小松島市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正) 第9条 小松島市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成24年小松島市条例第36号)の一  部を次のように改正する。   第2条第2項中「高年齢として条例で定める年齢は,55歳(小松島市職員の定年等に関す  る条例(昭和59年小松島市条例第20号)第3条ただし書に規定する職員にあっては,58  歳)とする。」を「条例で定める年齢は,年齢55年とする。」に改め,同条に次の1項を加え  る。  3 法第26条の3第1項の規定により職員申請をする場合において,当該申請において示   す日は,年齢55年に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日でなければならな   い。   第3条第2項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。  (小松島市職員の給与に関する条例の一部改正) 第10条 小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)の一部を次の  ように改正する。   第4条第4項中「その者」を「当該職員」に改め,同条第6項を次のように改める。  6 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年   前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用   される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第1項の規   定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第   2条第3項又は第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間   を同条第1項に規定する勤務時間で除し得た数を乗じ得た額とする。   第4条の2を削る。   第11条の4第1項第2号中「以下」の次に「この条において」を加え,同条第2項第1号  本文中「その者」を「当該職員」に改め,「以下」の次に「この号において」を加え,同号ただ  し書中「以下」の次に「この号及び第3号において」を加え,「その者」を「当該職員」に改め,  同項第2号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め,同項第3  号中「運賃相当額」を「運賃等相当額」に,「その者」を「当該職員」に改める。   第15条第1項中「場合は」を「場合には」に改め,同条第3項中「再任用短時間勤務職員」  を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め,同条第4項中「(前項の規定により読み替え適用  する場合を含む。)」を削り,「場合は」を「場合には」に改め,同条第5項中「場合は」を「場  合には」に改める。   第20条第2項中「その者」を「当該職員」に改め,同条第3項中「再任用職員」を「定年  前再任用短時間勤務職員」に改める。   第21条第1項中「この条」を「この項から第3項まで」に,「その者」を「当該職員」に改  め,同条第2項各号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。   第21条の2の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め,同条中  「第10条」を「第4条第2項及び第3項,第5条,第10条」に,「及び第11条の3」を「並  びに第11条の3」に,「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。   第26条第1項第2号中「第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1  項若しくは第2項」を「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」に改める。   附則に次の7項を加える。   (60歳に達した日後における最初の4月1日以後における給料月額等の特例措置)  21 当分の間,職員の給料月額は,当該職員60歳(小松島市職員の定年等に関する条例   の一部を改正する条例(令和4年小松島市条例第  号)による改正前の小松島市職員の定   年等に関する条例(昭和59年小松島市条例第20号)第3条ただし書に規定する職員に相   当する職員にあっては,63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第23項にお   いて「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第4条第1   項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第3項並びに第5条第2項   及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じ得た額   (当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の   端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。  22 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。   (1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定め任用される職員及び非常    勤職員   (2) 小松島市職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定により法第28    条の2第1項に規定する異動期間(同条例第8条第1項又は第2項の規定により延長され    た期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員   (3) 小松島市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務し    いる職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定適用されていた職員    を除く。)  23 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職   への降任等をされた日(以下この項及び附則第25項において「異動日」という。)の前日か   ら引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第21項の規定により当   該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)異動日の前日   に当該職員受けていた給料月額に100分の70を乗じ得た額(当該額に,50円未満   の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれ   を100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達し   ないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第21   項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額   に相当する額を給料として支給する。  24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額   第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超え   る場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」と   あるのは,「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給   料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
     25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第21項の規定の適用を受   ける職員に限り,附則第23項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を   支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける   給料月額のほか,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じ算出した額を給料とし   支給する。  26 附則第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第21項の規定の   適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮し当該給料を支給される職員との権衡上必   要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定め   るところにより,前3項の規定に準じ算出した額を給料として支給する。  27 附則第21項から前項までに定めるもののほか,附則第21項の規定による給料月額,   附則第23項の規定による給料その他附則第21項から前項までの規定の施行に関し必要な   事項は,規則で定める。   別表第1再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に  改め,同表再任用職員の項を次のように改める。 ┌────┬─┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │定年前再│ │基準号 │基準号 │基準号 │基準号 │基準号 │基準号 │基準号 │ │任用短時│ │給月額 │給月額 │給月額 │給月額 │給月額 │給月額 │給月額 │ │間勤務職│ │   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│ │員   │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │    │ │ 187,700│ 215,200│ 255,200│ 274,600│ 289,700│ 315,100│ 356,800│ └────┴─┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘  (小松島市職員の旅費に関する条例の一部改正) 第11条 小松島市職員の旅費に関する条例(平成2年小松島市条例第4号)の一部を次のよう  に改正する。   第1条中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改める。  (学校職員の分限に関する条例の一部改正) 第12条 学校職員の分限に関する条例(昭和29年小松島市条例第1号)の一部を次のように  改正する。   附則を附則第1項とし,同項に見出しとして「(施行期日)」を付し,附則に次の見出し及び  2項を加える。   (降給の事由及び手続)  2 小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)附則第21項の規   定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例   措置は,法第27条第2項の条例で定める事由とする。  3 第5条第2項の規定は,前項に規定する措置の適用を受ける職員には,適用しない。この   場合において,当該職員には,教育委員会定めるところにより,当該措置の適用により給   料月額異動することとなった旨の通知を行うものとする。  (小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正) 第13条 小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松島市条例第3  1号)の一部を次のように改正する。   第2条第1項中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改める。   第20条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め,同条中「第  28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項」を「第22  条の4第1項又は第22条の5第1項」に改める。  (小松島市職員の再任用に関する条例の廃止) 第14条 小松島市職員の再任用に関する条例(平成13年小松島市条例第1号)は,廃止する。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。  (定義) 第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところ  による。  (1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)を   う。  (2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若   しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により   採用された職員をいう。  (3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第   7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。  (4) 定年前再任用短時間勤務職員 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和2   5年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された   職員をいう。  (小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 第3条 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなし,第6条の規定  による改正後の小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の規定を適用する。  (小松島市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)  の給料月額は,当該暫定再任用職員定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適  用される第10条の規定による改正後の小松島市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」  という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給  料月額のうち,同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じ  た額とする。 2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定す  る育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「と  する」とあるのは,「に,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第2項の規定に  より定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除し得た  数を乗じ得た額とする」とする。 3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員定年前再任用短  時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の  定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第4条第1項の規定に  より当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,第6条の規定による改正  後の小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該  暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除し得た数を乗じ  得た額とする。 4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなし,新給与条例第11  条の4第2項及び第15条第3項の規定を適用する。 5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなし,新給与条例第20条第3項の  規定を適用する。 6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員含まれる場合における勤勉手当の額の  同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同  項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地  方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項  (これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替え適用する場合を含む。),第5  条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3  項の規定により読み替え適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定に  より採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前  再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とす  る。
    7 小松島市職員の給与に関する条例第4条第2項及び第3項,第5条,第10条,第11条並  びに第11条の3の規定は,暫定再任用職員には適用しない。 8 新給与条例附則第21項から第27項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は  第6項の規定により勤務している職員には適用しない。  (小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置) 第5条 小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条,第5条の3及び第14条  の規定は,暫定再任用職員には適用しない。 ─────────────────────────────────────────── 議案第96号       小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号)の一部を別紙のよう に改正する。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号)の一部を次のように 改正する。  第2条第1項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条 の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者を除く。」を削り, 同条第2項ただし書中「地方公務員法」の次に「(昭和25年法律第261号)」を加える。  第4条第1項第1号中「第28条の2第1項」を「第28条の6第1項」に,「第28条の3第 1項」を「第28条の7第1項」に改める。  第5条第1項第1号中「第28条の2第1項」を「第28条の6第1項」に,「第28条の3第 1項」を「第28条の7第1項」に改め,同条第2項中「(前項」を「(同項」に改める。  第5条の3中「15年」を「20年」に改める。  第6条の3の表第6条の2の部同項の項中「同条」を「第5条の3」に改める。  第6条の4第1項中「以下「休職月等」」を「第7条第4項において「休職月等」」に改め,「定 める額(以下」の次に「この項及び第5項において」を加える。  第8条の2第1項第1号中「15年」を「20年」に改める。  第14条第1項第2号及び第3号中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間 勤務職員に対する免職処分」に改める。  第15条第1項中「にあっは」を「には」に改め,同項第2号及び第3号中「再任用職員に 対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」に改める。  第17条第1項中「。以下この条」を「。以下この項から第6項まで」に,「にあっは」を「に は」に改め,同条第2項から第4項までの規定中「にあっは」を「には」に改め,同条第5項 中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」に,「に あっては」を「には」に改める。  附則第6項中「第5条の3まで」の次に「及び附則第11項から第18項まで」を加える。  附則第7項中「第5条の2」の次に「及び附則第13項」を加える。  附則第8項中「第5条」の次に「及び附則第12項」を加える。  附則に次の8項を加える。 11 当分の間,第4条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,6  0歳(小松島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小松島市条例第   号)による改正前の小松島市職員の定年等に関する条例(昭和59年小松島市条例第20号。  以下「令和5年旧職員定年条例」という。)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員にあ  っては,63歳。次項において同じ。)に達した日以後その者の非違によることなく退職したも  の(定年の定めのない職を退職した者及び第4条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)  に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用について  は,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則第11項」とする。 12 当分の間,第5条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,60歳に達し  た日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同  項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。  この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,  「,第5条又は附則第12項」とする。 13 小松島市職員の給与に関する条例附則第21項の規定による職員の給料月額の改定は,給  料月額の減額改定に該当しないものとする。 14 当分の間,第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号,第6号及び第7号に掲げる者  に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については,第5条の3本文中「定年に達す  る日」とあるのは「定年(令和5年旧職員定年条例第3条ただし書に規定する職員に相当する  職員以外の者にあっては60歳とし,同条ただし書に規定する職員に相当する職員にあっては  63歳とする。)に達する日」と,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条  の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項,第  6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその  者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(令和5年旧職員  定年条例第3条ただし書に規定する職員に相当する職員以外の者にあっては60歳とし,同条  ただし書に規定する職員にあっては63歳とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差  に相当する年数1年につき」とする。 15 当分の間,第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号,第6号及び第7号に掲げる者  (次の表の左欄に掲げる者であって,退職の日において定められているその者に係る定年そ  れぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(規則で定める者を除く。)に対する第5条  の3及び第6条の3の規定の適用については,第5条の3本文中「6月」とあるのは「零月」  と,同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の  2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項,第6条の2第1号の項及び第6条の2  第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日  におけるその者の年齢との差に相当する年数1年である職員にあっては,100分の2)」と  あるのは「100分の3」とする。       ┌─────────────────────────┬───┐       │令和5年旧職員定年条例第3条ただし書に規定する職員│60歳│       │に相当する職員以外の者              │   │       ├─────────────────────────┼───┤       │令和5年旧職員定年条例第3条ただし書に規定する職員│63歳│       │に相当する職員                  │   │       └─────────────────────────┴───┘ 16 当分の間,第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する  者に対する第5条の3及び第8条の2の規定の適用については,第5条の3本文及び第8条の  2第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか,前項の表の左欄に掲げる  者の区分に応じ,第5条の3本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」と  あり,及び第8条の2第1項第1号中「定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と  する。 17 当分の間,第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第15項の表の左欄に  掲げる者同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第6  条の3の規定の適用については,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条  の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項,第  6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められ
     ているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年である  職員にあっては,100分の2)」とあるのは,「附則第15項の表の左欄に掲げる者の区分ご  とに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100  分の3を乗じ得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日にお  けるその者の年齢との差に相当する年数で除し得た割合」とする。 18 当分の間,第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第15項の表の左欄に  掲げる者同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第  6条の3の規定の適用については,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5  条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項,  第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定めら  れているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年であ  る職員にあっては,100分の2)」とあるのは,「100分の2を退職の日において定められ  ているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除し得た  割合」とする。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。  (経過措置) 第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第  4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替え適  用する場合を含む。),第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項(これらの  規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替え適用する場合を含む。)又は第7条第1  項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の小松島市職員の退  職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定の適用については,同項中  「(以下「職員」という。)」とあるのは,「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律  第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定に  より読み替え適用する場合を含む。),第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは  第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替え適用する場合を含む。)  又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」  とする。  (小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正) 第3条 小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年小松島市条例  第2号)の一部を次のように改正する。   附則第4項中「に新条例」を「に小松島市職員の退職手当に関する条例」に改め,「第5条ま  で」の次に「又は附則第11項若しくは第12項」を加え,「,新条例」を「,同条例」に改め,  「第5条の3まで」の次に「及び附則第11項から第18項まで」を加える。   附則第5項中「に新条例」を「に小松島市職員の退職手当に関する条例」に,「又は新条例」  を「又は同条例」に改め,「第5条の2」の次に「及び附則第13項」を加える。   附則第6項中「新条例」を「小松島市職員の退職手当に関する条例」に改め,「第5条」の次  に「又は附則第12項」を加える。 ─────────────────────────────────────────── 議案第97号  小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年小松島市条例第48号) の一部を別紙のように改正する。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………    小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 第1条 小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年小松島市条例第  48号)の一部を次のように改正する。   第5条第2項第1号中「100分の162.5」を「100分の167.5」に改め,同項  第2号中「100分の128.5」を「100分の134」に改め,同項第3号中「100分  の94.5」を「100分の100.5」に改め,同項第4号中「100分の43.5」を「1  00分の50.25」に改める。 第2条 小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。   第5条第2項第1号中「100分の167.5」を「100分の165」に改め,同項第2  号中「100分の134」を「100分の132」に改め,同項第3号中「100分の100.  5」を「100分の99」に改め,同項第4号中「100分の50.25」を「100分の4  9.5」に改める。    附 則  (施行期日等) 1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行  する。 2 第1条の規定による改正後の小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以  下「条例」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。  (期末手当の内払) 3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正  前の条例の規定に基づい支給された期末手当は,同条の規定による改正後の条例の規定によ  る期末手当の内払とみなす。 ─────────────────────────────────────────── 議案第98号      小松島市長,副市長及び教育長の給与条例の一部を改正する条例について  小松島市長,副市長及び教育長の給与条例(昭和50年小松島市条例第41号)の一部を別紙 のように改正する。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………        小松島市長,副市長及び教育長の給与条例の一部を改正する条例 第1条 小松島市長,副市長及び教育長の給与条例(昭和50年小松島市条例第41号)の一部  を次のように改正する。   第3条ただし書中「100分の162.5」を「100分の167.5」に改める。 第2条 小松島市長,副市長及び教育長の給与条例の一部を次のように改正する。   第3条ただし書中「100分の167.5」を「100分の165」に改める。    附 則  (施行期日等) 第1条 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小松島市長,副市長及び教育長の給与条例  (以下「給与条例」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。ただし,第2条の  規定は,令和5年4月1日から施行する。  (期末手当の内払) 第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には,同条の規定による改  正前の給与条例の規定に基づい支給された期末手当は,同条の規定による改正後の給与条例  の規定による期末手当の内払とみなす。 ───────────────────────────────────────────
    議案第99号       小松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について  小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)等の一部を別紙のよう に改正する。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  (小松島市職員の給与に関する条例の一部改正) 第1条 小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)の一部を次のよ  うに改正する。   第21条第2項第1号中「100分の95」を「100分の105」に,「100分の11  5」を「100分の125」に改め,同項第2号中「100分の45」を「100分の50」  に,「100分の55」を「100分の60」に改める。   別表第1を次のように改める。  別表第1(第3条関係)   行政職給料表 ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│ 1級 │ 2級 │ 3級 │ 4級 │ 5級 │ 6級 │ 7級 │ │職員の区分├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│   1 │ 150,100│ 198,500│ 234,400│ 266,000│ 290,700│ 319,200│ 362,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │以外の職員│   2 │ 151,200│ 200,300│ 236,000│ 267,700│ 292,900│ 321,400│ 365,500│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │   3 │ 152,400│ 202,100│ 237,500│ 269,200│ 295,000│ 323,700│ 367,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │   4 │ 153,500│ 203,900│ 239,000│ 271,000│ 297,000│ 325,900│ 370,500│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │   5 │ 154,600│ 205,400│ 240,300│ 272,700│ 298,800│ 328,100│ 372,400│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │   6 │ 155,700│ 207,200│ 241,900│ 274,500│ 300,800│ 330,100│ 374,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │   7 │ 156,800│ 209,000│ 243,400│ 276,300│ 302,600│ 332,300│ 377,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │   8 │ 157,900│ 210,800│ 244,900│ 278,300│ 304,200│ 334,500│ 379,700│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │   9 │ 158,900│ 212,400│ 246,000│ 280,200│ 306,100│ 336,400│ 382,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  10 │ 160,300│ 214,200│ 247,500│ 282,200│ 308,400│ 338,600│ 384,800│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  11 │ 161,600│ 216,000│ 249,000│ 284,100│ 310,600│ 340,600│ 387,400│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  12 │ 162,900│ 217,800│ 250,300│ 286,000│ 312,900│ 342,800│ 390,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  13 │ 164,100│ 219,200│ 251,800│ 287,900│ 315,000│ 344,600│ 392,500│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  14 │ 165,600│ 221,000│ 253,000│ 289,700│ 317,100│ 346,600│ 394,800│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  15 │ 167,100│ 222,700│ 254,300│ 291,200│ 319,300│ 348,600│ 397,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  16 │ 168,700│ 224,500│ 255,500│ 292,600│ 321,400│ 350,600│ 399,400│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  17 │ 169,800│ 226,100│ 256,800│ 294,400│ 323,300│ 352,300│ 401,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  18 │ 171,200│ 227,800│ 258,200│ 296,400│ 325,300│ 354,300│ 403,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  19 │ 172,600│ 229,400│ 259,600│ 298,500│ 327,300│ 356,100│ 405,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  20 │ 174,000│ 230,900│ 261,100│ 300,500│ 329,300│ 358,000│ 406,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  21 │ 175,300│ 232,200│ 262,700│ 302,400│ 331,000│ 359,900│ 408,800│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  22 │ 177,800│ 233,800│ 264,400│ 304,500│ 333,100│ 361,800│ 410,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  23 │ 180,300│ 235,400│ 266,000│ 306,500│ 335,100│ 363,800│ 412,400│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  24 │ 182,800│ 236,900│ 267,600│ 308,600│ 337,200│ 365,700│ 414,300│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  25 │ 185,200│ 237,900│ 269,400│ 310,300│ 338,600│ 367,700│ 416,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  26 │ 186,900│ 239,400│ 271,200│ 312,400│ 340,500│ 369,600│ 417,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  27 │ 188,500│ 240,700│ 272,900│ 314,400│ 342,400│ 371,600│ 419,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  28 │ 190,200│ 241,900│ 274,600│ 316,400│ 344,300│ 373,600│ 420,700│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  29 │ 191,700│ 243,100│ 276,200│ 318,100│ 345,900│ 375,100│ 422,300│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  30 │ 193,400│ 244,100│ 277,900│ 320,100│ 347,800│ 376,900│ 423,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  31 │ 195,200│ 245,100│ 279,700│ 322,200│ 349,700│ 378,700│ 424,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  32 │ 196,900│ 246,100│ 281,200│ 324,300│ 351,500│ 380,300│ 426,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  33 │ 198,500│ 247,200│ 282,400│ 325,500│ 353,400│ 382,100│ 427,300│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  34 │ 199,900│ 248,100│ 284,100│ 327,500│ 355,200│ 383,500│ 428,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  35 │ 201,400│ 249,000│ 285,700│ 329,400│ 357,000│ 385,000│ 429,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  36 │ 202,900│ 250,000│ 287,400│ 331,500│ 358,700│ 386,600│ 431,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  37 │ 204,200│ 250,900│ 289,000│ 333,400│ 360,100│ 388,000│ 432,300│
    │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  38 │ 205,500│ 252,200│ 290,700│ 335,300│ 361,400│ 389,200│ 433,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  39 │ 206,700│ 253,400│ 292,500│ 337,300│ 362,800│ 390,400│ 433,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  40 │ 208,000│ 254,700│ 294,300│ 339,200│ 364,200│ 391,500│ 434,700│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  41 │ 209,300│ 256,000│ 295,800│ 341,100│ 365,500│ 392,600│ 435,300│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  42 │ 210,600│ 257,400│ 297,500│ 343,000│ 366,400│ 393,800│ 436,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  43 │ 211,900│ 258,600│ 299,000│ 344,800│ 367,500│ 395,000│ 436,700│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  44 │ 213,200│ 259,800│ 300,600│ 346,700│ 368,600│ 396,100│ 437,400│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  45 │ 214,300│ 260,900│ 302,200│ 348,200│ 369,400│ 396,800│ 438,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  46 │ 215,600│ 262,100│ 303,900│ 349,600│ 370,300│ 397,500│ 439,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  47 │ 216,900│ 263,400│ 305,500│ 351,100│ 371,200│ 398,200│ 439,400│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  48 │ 218,200│ 264,500│ 307,200│ 352,600│ 372,100│ 398,900│ 440,100│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  49 │ 219,200│ 265,600│ 308,100│ 354,200│ 373,000│ 399,500│ 440,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  50 │ 220,300│ 266,600│ 309,600│ 355,000│ 373,800│ 400,100│ 441,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  51 │ 221,300│ 267,800│ 311,100│ 356,200│ 374,600│ 400,600│ 441,400│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  52 │ 222,300│ 268,900│ 312,700│ 357,200│ 375,400│ 401,000│ 441,800│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  53 │ 223,300│ 269,900│ 314,300│ 358,100│ 376,100│ 401,400│ 442,200│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  54 │ 224,200│ 270,900│ 315,900│ 359,200│ 376,800│ 401,700│ 442,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  55 │ 225,100│ 272,000│ 317,500│ 360,100│ 377,500│ 402,000│ 443,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  56 │ 226,000│ 273,100│ 319,000│ 361,200│ 378,200│ 402,300│ 443,300│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  57 │ 226,300│ 274,000│ 320,500│ 362,100│ 378,700│ 402,600│ 443,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  58 │ 227,100│ 275,000│ 321,700│ 362,800│ 379,300│ 402,900│ 444,000│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  59 │ 227,800│ 275,900│ 322,900│ 363,500│ 379,900│ 403,200│ 444,300│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  60 │ 228,500│ 277,000│ 324,100│ 364,200│ 380,600│ 403,500│ 444,600│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  61 │ 229,200│ 278,100│ 324,800│ 364,600│ 381,000│ 403,800│ 444,900│ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  62 │ 230,000│ 279,100│ 325,700│ 365,200│ 381,700│ 404,100│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  63 │ 230,700│ 280,000│ 326,500│ 365,900│ 382,300│ 404,400│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  64 │ 231,300│ 281,000│ 327,300│ 366,600│ 382,900│ 404,700│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  65 │ 231,900│ 281,500│ 328,200│ 366,900│ 383,300│ 405,000│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  66 │ 232,500│ 282,400│ 328,600│ 367,600│ 383,900│ 405,300│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  67 │ 233,100│ 283,100│ 329,300│ 368,300│ 384,500│ 405,600│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  68 │ 233,800│ 284,000│ 330,100│ 369,000│ 385,100│ 405,900│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  69 │ 234,500│ 285,000│ 330,900│ 369,300│ 385,500│ 406,100│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  70 │ 235,100│ 285,800│ 331,600│ 369,900│ 386,000│ 406,400│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  71 │ 235,600│ 286,600│ 332,300│ 370,600│ 386,500│ 406,700│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  72 │ 236,300│ 287,400│ 333,000│ 371,200│ 387,100│ 407,000│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  73 │ 237,000│ 288,200│ 333,500│ 371,500│ 387,400│ 407,200│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  74 │ 237,600│ 288,700│ 334,100│ 372,100│ 387,800│ 407,500│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  75 │ 238,200│ 289,100│ 334,600│ 372,800│ 388,200│ 407,800│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  76 │ 238,700│ 289,600│ 335,200│ 373,400│ 388,600│ 408,000│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  77 │ 239,300│ 289,800│ 335,500│ 373,800│ 388,900│ 408,200│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  78 │ 240,000│ 290,100│ 336,000│ 374,300│ 389,200│ 408,500│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  79 │ 240,700│ 290,300│ 336,400│ 374,900│ 389,500│ 408,800│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  80 │ 241,200│ 290,700│ 336,900│ 375,400│ 389,800│ 409,000│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  81 │ 241,700│ 290,900│ 337,300│ 375,900│ 390,000│ 409,200│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  82 │ 242,300│ 291,100│ 337,800│ 376,500│ 390,300│ 409,500│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  83 │ 242,900│ 291,500│ 338,300│ 377,000│ 390,600│ 409,800│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  84 │ 243,400│ 291,800│ 338,800│ 377,300│ 390,800│ 410,000│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  85 │ 243,900│ 292,100│ 339,100│ 377,700│ 391,000│ 410,200│    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  86 │ 244,500│ 292,400│ 339,500│ 378,200│ 391,300│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  87 │ 245,100│ 292,700│ 340,000│ 378,600│ 391,600│    │    │
    │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  88 │ 245,600│ 293,100│ 340,400│ 379,000│ 391,800│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  89 │ 246,100│ 293,400│ 340,700│ 379,400│ 392,000│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  90 │ 246,600│ 293,800│ 341,100│ 379,900│ 392,300│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  91 │ 246,900│ 294,100│ 341,600│ 380,300│ 392,600│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  92 │ 247,300│ 294,500│ 342,000│ 380,700│ 392,800│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  93 │ 247,600│ 294,700│ 342,200│ 381,000│ 393,000│    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  94 │    │ 294,900│ 342,600│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  95 │    │ 295,200│ 343,100│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  96 │    │ 295,600│ 343,500│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  97 │    │ 295,800│ 343,700│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  98 │    │ 296,100│ 344,100│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  99 │    │ 296,500│ 344,500│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  100 │    │ 296,900│ 344,800│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  101 │    │ 297,100│ 345,100│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  102 │    │ 297,400│ 345,500│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  103 │    │ 297,800│ 345,900│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  104 │    │ 298,100│ 346,300│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  105 │    │ 298,300│ 346,800│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  106 │    │ 298,600│ 347,200│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  107 │    │ 299,000│ 347,600│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  108 │    │ 299,300│ 348,000│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  109 │    │ 299,500│ 348,500│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  110 │    │ 299,900│ 348,900│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  111 │    │ 300,300│ 349,200│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  112 │    │ 300,600│ 349,500│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  113 │    │ 300,800│ 350,000│    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  114 │    │ 301,000│    │    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  115 │    │ 301,300│    │    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  116 │    │ 301,700│    │    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  117 │    │ 301,900│    │    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  118 │    │ 302,100│    │    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  119 │    │ 302,400│    │    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  120 │    │ 302,700│    │    │    │    │    │ │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  121 │    │ 303,100│    │    │    │    │    │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  122 │    │ 303,300│    │    │    │    │    │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  123 │    │ 303,600│    │    │    │    │    │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  124 │    │ 303,900│    │    │    │    │    │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  125 │    │ 304,200│    │    │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│    │ 187,700│ 215,200│ 255,200│ 274,600│ 289,700│ 315,100│ 356,800│ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 第2条 小松島市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。   第21条第2項第1号中「100分の105」を「100分の100」に,「100分の1  25」を「100分の120」に改め,同項第2号中「100分の50」を「100分の47.  5」に,「100分の60」を「100分の57.5」に改める。  (小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正) 第3条 小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成24年小松島市  条例第4号)の一部を次のように改正する。   第4条第1項の表中「375,000」を「376,000」に改める。   第5条第2項中「100分の162.5」を「100分の165」に改める。    附 則  (施行期日等) 第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から  施行する。 2 第1条の規定(小松島市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」  という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定(第15条か  ら第17条までの規定を除く。)は令和4年4月1日から,第1条の規定(給与条例第21条  第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定(第15条から第17条までの規  定に限る。)及び第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後  の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。  (給与の内払)
    第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」とい  う。)の規定を適用する場合には,同条の規定による改正前の給与条例に基づい支給された  給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 ─────────────────────────────────────────── 議案第100号  小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小松島市条例第9号) の一部を別紙のように改正する。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………    小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第1条 小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小松島市条例第  9号)の一部を次のように改正する。   第15条第1項及び第25条第1項中「100分の125」を「100分の130」に改め  る。   附則に次の2項を加える。   (令和4年給料表改定の効力発生時期)  3 第4条(第18条第4項の規定において適用する場合を含む。)の規定により給与条例第3   条第1項の規定を準用する場合において,小松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正   する条例(令和4年小松島市条例第  号)第1条の規定による給与条例第3条第1項に規   定する給料表の改定(以下「令和4年給料表改定」という。)に係る会計年度任用職員の給料   及び報酬についての令和4年給料表改定の効力は,令和4年4月1日から生ずるものとする。  4 第10条から第12条まで及び第20条から第22条までの規定による給与の額の算出に   係る会計年度任用職員の給料及び報酬についての令和4年給料表改定の効力は,前項の規定   にかかわらず,令和4年12月1日から生ずるものとする。 第2条 小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正す  る。   第15条第1項及び第25条第1項中「100分の130」を「100分の127.5」に  改める。    附 則  (施行期日等) 第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から  施行する。 2 第1条の規定による改正後の小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例  (以下「会計年度給与条例」という。)の規定(第15条第1項及び第25条第1項の規定に限  る。)は,令和4年12月1日から適用する。  (給与の内払) 第2条 第1条の規定による改正後の会計年度給与条例(以下「改正後の会計年度給与条例」と  いう。)の規定を適用する場合には,同条の規定による改正前の会計年度給与条例に基づい支  給された給与は,改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。 ─────────────────────────────────────────── 議案第101号         小松島市奨学基金設置条例の一部を改正する条例について  小松島市奨学基金設置条例(昭和49年小松島市条例第12号)の一部を別紙のように改正す る。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市奨学基金設置条例の一部を改正する条例  小松島市奨学基金設置条例(昭和49年小松島市条例第12号)の一部を次のように改正する。  第1条中「定額の資金を運用し,その運用益金をもっ奨学の」を「経済的理由により修学 困難な者に対して奨学金を支給する事業に要する」に改める。  第4条中「小松島市奨学金支給規則(昭和49年小松島市規則第8号)に定めるところにより 処理するものとする」を「,第1条に定める経費に充てるものとする。この場合において,剰余 金生じたときは,一般会計歳入歳出予算に計上し,この基金に編入するものとする」に改め る。  第5条を第7条とし,第4条の次に次の2条を加える。  (繰替運用) 第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定め  ,基金に属する現金を歳計現金に繰り替え運用することできる。  (処分) 第6条 基金は,第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り,これを処分することでき  る。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第102号     小松島市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例について  小松島市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年小松島市条例第8号)の一部を別 紙のように改正する。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………       小松島市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例  小松島市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年小松島市条例第8号)の一部を次 のように改正する。  第4条第1項中「停車帯」の次に「,自転車通行帯」を加え,同条第5項中「の車道」の次に 「(自転車通行帯を除く。)」を加える。  第5条第6項中「さく」を「柵」に改める。  第6条第2項中「副道」の次に「(自転車通行帯を除く。)」を加える。  第8条の次に次の1条を加える。  (自転車通行帯) 第8条の2 自動車及び自転車の交通量多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路  を除く。)には,車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては,停車帯の右側。次項におい  同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由により  やむを得ない場合においては,この限りでない。 2 自転車の交通量多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量多い第  3種若しくは第4種の道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には,安  全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては,車道の  左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由により
     やむを得ない場合においては,この限りでない。 3 自転車通行帯の幅員は,1.5メートル以上とするものとする。ただし,地形の状況その他  の特別の理由によりやむを得ない場合においては,1メートルまで縮小することできる。 4 自転車通行帯の幅員は,当該道路の自転車の交通の状況を考慮し定めるものとする。  第9条第1項中「又は第4種の道路」を「(第4級及び第5級を除く。次項において同じ。)又 は第4種(第3級及び第4級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度1時間につき60 キロメートル以上であるもの」に改め,同条第2項中「道路(」を「道路で設計速度1時間に つき60キロメートル以上であるもの(」に改める。  第10条第1項中「自転車道」の次に「又は自転車通行帯」を加える。  第11条第1項中「自転車道」の次に「若しくは自転車通行帯」を加える。  第20条第2項及び第28条第2項中「見とおし」を「見通し」に改める。  第30条第3号中「見とおし」を「見通し」に,「見とおす」を「見通す」に改める。  第31条第2号中「見とおす」を「見通す」に改め,同条第3号中「車道」の次に「(自転車通 行帯を除く。)」を加える。  第32条及び第36条中「さく」を「柵」に改める。  第40条中「第8条」の次に「,第8条の2第3項」を加える。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第103号         定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について  定住自立圏形成協定に関する議会の議決すべき事件を定める条例(平成22年小松島市条例第 30号)の規定により,別紙のとおり徳島市との間において,定住自立圏形成協定の一部を変更 する協定を締結することについて,議会の議決を求める。   令和4年12月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………          定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書  徳島市(以下「甲」という。)と小松島市(以下「乙」という。)は,平成23年3月30日に締結 した定住自立圏の形成に関する協定(以下「原協定」という。)の一部を変更する協定を次のとお り締結し,令和5年1月1日から適用する。  原協定別表第1中ウの表をエの表とし,イの表をウの表とし,同表にイの表として次のように 加える。  イ 教育 ┌──────┬───────┬────────────────────────────┐ │公共施設の広│ 取組の内容 │ 圏域内住民に対する生涯学習の機会の拡大や余暇の充実を │ │域利用   │       │図るため,圏域内の文化・教育施設等の広域利用を促進する。│ │      ├───────┼────────────────────────────┤ │      │       │ 徳島市立図書館を乙及び連携市町村の住民の利用に供し,甲│ │      │ 甲の役割  │の区域内の住民に対して広域利用について周知するとともに,│ │      │       │連携市町村の調整を図る。                │ │      ├───────┼────────────────────────────┤ │      │       │ 生涯学習センター小松島市立図書館を甲及び連携市町村の │ │      │ 乙の役割  │住民の利用に供するとともに,乙の区域内の住民に対して広域│ │      │       │利用について周知する。                 │ └──────┴───────┴────────────────────────────┘  この協定の締結を証するため,本協定書2通を作成し,甲,乙記名押印のうえ,各自その1通 を保有する。 ─────────────────────────────────────────── 報告第14号                 専決処分の報告について             (損害賠償額の決定:環境衛生センター)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,別紙のとおり専決処 分したので,同条第2項の規定により報告する。   令和4年12月2日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                損害賠償額の決定について  公用車運転中の事故に関し,市の義務に属する損害賠償額を次のとおり決定する。 損害賠償額      268,400円 相  手  方    芝生町在住の女性 事故発生年月日    令和4年6月2日 事故発生場所     小松島市芝生町字狭間 事故の概要  ごみ収集車両,相手方所有の共同住宅敷地内にある浄化槽の蓋の上を通過した際,破損させ たもの。   令和4年9月2日 専決第4号                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── Copyright (C) 2005 Komatsushima City Assembly, All Rights Reserved....