小松島市議会 2019-12-01 令和元年12月定例会議(第1日目)〔資料〕
2 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで臨時従事員として従事員名 簿に登録され,同日の翌日に臨時従事員として従事員名簿に登録された者の名簿登録期間(6 箇月未満のものに限る。)と前会計年度における名簿登録期間(前会計年度の末日を含む期間の 名簿登録期間に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは,前項の名簿登録期間 が6箇月以上の臨時従事員とみなす。
2 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで臨時従事員として従事員名 簿に登録され,同日の翌日に臨時従事員として従事員名簿に登録された者の名簿登録期間(6 箇月未満のものに限る。)と前会計年度における名簿登録期間(前会計年度の末日を含む期間の 名簿登録期間に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは,前項の名簿登録期間 が6箇月以上の臨時従事員とみなす。
趣旨は委員さんの方から言っていただいたので,私の方からの説明はちょっと省略させていただくのですが,例えば,御老人の方で受けられない方という御発言があったと思いますが,体調の悪い方があるとか,なかなか歩いて来れない方に関しましては,実際は,定員の方がその日にうちに埋まってなくて,5月末日までは保険年金課の窓口の方で受け付けすることも可能となっておりまして,そのような方にも,一応,救済という形で措置をとらせていただいております
本年6月議会で湯浅議員の御質問を受け、農業集落排水の接続可能戸数、人数について再調査、検討を行いましたが、本年7月末日において、接続可能人数に達していたことから、追加の募集は行いません。 なお、6月議会で御答弁申し上げましたとおり、空き状況につきましては毎年現状等を確認いたします。
こうしたことから、本年4月末日で閉院いたしました阿南共栄病院においては、毎年度400人余りの方が出産されておりまして、阿南医療センターにおいてもその機能を堅持されており、また、医療センターの小児科医療の一人は、徳島赤十字病院の当直に入り、県南部地域の小児救急にも貢献されていると伺っております。
(当該子について当該非 常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合 にあっては,当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)
本年7月末日をもって226台の公用車にドライブレコーダーの設置が完了いたしました。このことにより、消防団車両を除く全ての公用車にドライブレコーダーが設置されたことになります。
昨年の9月2日に開院し、9カ月余りが経過いたしました阿南市夜間休日診療所の診療状況についてでございますが、受診者数は、本年5月末日までの9カ月間の合計で1,839人となっております。
4 被告は,本件貸付について,前項記載の納付計画に基づき,平成30年2月28日(平成30年2 月末日納付期限分),平成30年5月9日(平成30年4月末日納付期限分),平成30年9月11日(平 成30年6月末日納付期限分),平成30年10月22日(平成30年8月末日納付期限分)及び平成31 年1月7日(平成30年10月末日納付期限分)にそれぞれ金14,000円を弁済し(甲6号証),残元
〔岩浅市長登壇〕 ◎市長(岩浅嘉仁) 貴重なお時間をいただきまして、本年3月末日をもって退職を予定しております職員を敬称を略して御報告申し上げます。
本日は開議期間の末日でございまして、多数の議案の採決が予定されております。したがいまして、本日の各議員の発言時間は、委員長報告に対する質疑及び各議案に対する討論は5分以内、追加議案に対する質疑は1議題につき15分以内、討論は5分以内といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(立川一広君) 御異議なしと認めます。
徳島県から要請がありました調査でございますが、調査内容につきましては、平成25年4月から平成30年12月末日までに転用目的を資材置き場と駐車場として転用許可いたしました箇所が調査対象となっており、本年1月末日現在の当該土地の利用状況と再生可能エネルギー発電事業計画の認定、いわゆるFIT認定の取得状況などについて調査するもので、1月10日から作業に取りかかり、同月末には、FIT認定に該当しない箇所についての
現在、国民健康保険加茂谷診療所に勤務していただいております湯浅所長が、本年3月末日をもって任期満了となることから、昨年来公募を初め、地元出身の医師お一人お一人に協力をお願いするなど、あらゆる機会を捉え医師の確保に努めてまいりました。
◎教育次長(中村淳君) 生活保護基準の引き下げについて、準要保護認定の連動についてというご質問ですが、石井町の場合、生活保護基準の見直しにより、制度に影響が出ないように、準要保護基準は平成24年12月末日の保護基準を適用しております。今後も同様と考えております。以上です。 ○議長(後藤忠雄君) 山根由美子君。
◎教育次長(中村淳君) 生活保護基準の引き下げについて、準要保護認定の連動についてというご質問ですが、石井町の場合、生活保護基準の見直しにより、制度に影響が出ないように、準要保護基準は平成24年12月末日の保護基準を適用しております。今後も同様と考えております。以上です。 ○議長(後藤忠雄君) 山根由美子君。
(2) しかし,原告の再三の請求にかかわらず,その後も被告が本件公営住宅を明け渡さず,ま た賃料相当損害金を支払わなかったため,原告は代理人を通じ,被告に対し,平成30年5 月22日付の内容証明郵便をもって,平成30年6月末日までに,本件公営住宅を明渡し, 入居許可期限経過後の賃料相当損害金を全額支払うよう催告をした(甲5の1)。
さて、少し気が早いと思いますが、来年4月末日、平成という一つの御代が終わりを迎えます。我が国における平成の30年間は、バブル経済絶頂の中、幕をあけましたが、間もなくバブル経済が崩壊し、長らく経済の成長が停滞する失われた20年と呼ばれる時代を経験した後、現在は堅調な社会経済を背景に、景気回復局面がいざなぎ景気を超えて戦後2番目の長さとなるなど、目まぐるしく変化する時代であったように思います。
│基準年度の翌々年度 │ 3分の2 │ └──────────────────┴──────────────┴───────┘ (申請) 第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は,基準年度の初日の属する年の1月31日(土地 については,同日又は当該土地をその敷地とする特別償却設備である家屋又は構築物の建設の 着手があった日の属する月の翌月の末日
2002年、平成14年3月末日での地対財特法の期限切れ以降、14年9カ月にわたる部落問題に特化した法律の空白が終わったことになります。法の期限切れ以降、同和という文字が人権に置きかえられ、部落差別は過去の問題であるかのような風潮があったように感じますが、ここへ来て議員立法で法律が制定された意義は、現在もなお、部落差別が存在をしていると、部落差別の存在を国会が明確にしたことを意味しております。
とあるのは,「当該当初申告書の提出によ り納付すべき税額の納付があった日(その日が第52条第1項の法人税額の課税標準の算定 期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には,同日)から第52条第1項 の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 3 第50条第4項の規定は,第1項の延滞金額について準用する。
〔岩浅市長登壇〕 ◎市長(岩浅嘉仁) 貴重なお時間をいただきまして、本年3月末日をもって退職を予定しております職員を敬称略して御報告申し上げます。