石井町議会 2022-06-14 06月14日-02号
いじめがあることが確認された場合、学校は直ちにいじめを受けた児童・生徒等の安全を確保し詳細を確認した上で、いじめたとされる児童・生徒に対して事情を確認し適切に指導するなど組織的な対応を行いますが、重大事態へ移行した場合はより慎重に対応しなければならないと考えています。以上です。 ○議長(井上裕久君) 武市奈見子君。 ◆1番(武市奈見子君) ありがとうございました。
いじめがあることが確認された場合、学校は直ちにいじめを受けた児童・生徒等の安全を確保し詳細を確認した上で、いじめたとされる児童・生徒に対して事情を確認し適切に指導するなど組織的な対応を行いますが、重大事態へ移行した場合はより慎重に対応しなければならないと考えています。以上です。 ○議長(井上裕久君) 武市奈見子君。 ◆1番(武市奈見子君) ありがとうございました。
◎ 吉見委員 324ページ,準要保護生徒等就学援助事業781万4,000円,特別支援教育就学奨励費,令和4年度が159万9,000円,令和3年度が138万円,準要保護生徒就学援助費588万円,令和3年度が537万円,夜間中学校生徒就学援助費,令和4年度が8万2,000円,令和3年度はなし,中学校教材用備品購入事業118万2,000円,令和3年度が63万円,これはどうしてこういうふうに変動があって,
その対象となるのは、陽性者の在籍する学級、学年、濃厚接触者となる可能性が高い児童・生徒等が複数在籍する学級、学年、その他教育委員会及び学校長等が必要と判断する学級、学年となっています。また、部活動などで接触があり濃厚接触者となる可能性がある児童・生徒等は出席停止とします。
◯ 曽我部学校課長 県教育委員会のほうでは,新型コロナウイルス感染症に感染し,検査日に入院または自宅や宿泊施設において,療養中のために一般選抜を受験できない生徒等に対して,本年度は,例年の一般選抜の追検査日,追面接日に加え,3月23日に特別追検査,特別追面接日を設定しております。
児童生徒等が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に特定された場合,保健所やかかりつけ医の指示の下,PCR検査等を受ける場合,PCR検査等で結果が判明した場合,同居する家族が感染した場合等について,保護者に学校への連絡を依頼しております。
児童生徒等の感染が確認された場合の対応につきましては,国及び県からの通知に基づき,感染が判明した時点から,原則,直ちに臨時休業とし,保健所との相談を行うとともに,在校時は,児童生徒等の安全に配慮し,速やかに下校措置を講じることとしております。
運動会や修学旅行、遠足等につきましては有意義な教育活動であるため、その教育的意義や児童・生徒等の心情等を踏まえ、適切な感染防止策を十分に講じた上で、学校、保護者の方々やPTA役員の方々等と検討を進めてまいりました。
そのためには、発熱や倦怠感、喉の違和感などの風邪症状があり、ふだんと体調が異なる場合には、児童・生徒等、教職員ともに自宅での休養を徹底し、早めにかかりつけ医を受診することが大切となります。 2学期を迎え、9月1日付で保護者の方には再度、感染予防の徹底について周知文書を配布したところです。
学校における感染拡大防止対策としては、児童・生徒等や教職員に毎日の検温等の健康観察を徹底し、発熱等の新型コロナウイルス感染症が疑われる症状が見られる場合は登校や出勤しないことの徹底や、マスク、手洗い、換気等の基本的な感染症対策のさらなる徹底を今後も継続することが大切と考えています。以上です。 ○議長(井上裕久君) 谷脇孝子君。 ◆8番(谷脇孝子君) 先生方も本当に大変だと思います。
この後,今おっしゃっておる御質問については,さらに拡大が広がるおそれがあって,それ以外の児童生徒等についての,する必要はないのかというような御質問であったかと思います。
このような感染状況に鑑み、例えば健康観察を徹底し、児童・生徒等や教職員に発熱等の風邪症状がある場合等には登校、出勤しないように周知することや屋外における感染症対策を講じていくなど、感染防止対策を徹底強化する必要があると考えています。
準要保護生徒等就学援助事業ということで,この間も一般質問の中で少し触れさせていただいたんですが,学校現場の中では非常に配慮をされている援助の事業と思います。子どもたちが伸び伸びと,どういう環境の中であったとしても,伸び伸びと,給食をきちんと食べ,学習の学びが保障されている援助体制であると思います。
本市におきましては、自家用車を利用することができない高齢者及び障害者、並びに児童・生徒等を移動困難者として捉えております。 移動困難者への対策といたしまして、持続可能な地域公共交通網の構築、維持は不可欠と考えておりますが、地域公共交通は高齢者福祉や通学のみならず、観光や将来を見据えた都市計画等、まちづくり全般に関わってくるものであります。
児童・生徒等が濃厚接触者に特定された場合は、各学校において当該児童・生徒等に対し出席停止とします。なお、濃厚接触者に対して出席停止とした場合、出席停止期間の期間は感染者と最後に濃厚接触者をした日から起算して2週間とします。感染者等が発生した場合は関係機関と連携を図り、早期に対応したいと考えています。以上です。 ○議長(後藤忠雄君) 山根由美子君。 ◆12番(山根由美子君) ありがとうございました。
児童・生徒等が濃厚接触者に特定された場合は、各学校において当該児童・生徒等に対し出席停止とします。なお、濃厚接触者に対して出席停止とした場合、出席停止期間の期間は感染者と最後に濃厚接触者をした日から起算して2週間とします。感染者等が発生した場合は関係機関と連携を図り、早期に対応したいと考えています。以上です。 ○議長(後藤忠雄君) 山根由美子君。 ◆12番(山根由美子君) ありがとうございました。
このため、外から教室等に入るときやトイレの後、給食の前後など小まめに手を洗うこと、人に感染させないために、せき、くしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチなどを使って口や鼻を押さえるせきエチケット、特に多くの児童・生徒等が手を触れる箇所の消毒などが大切と考えています。 密閉の回避として、換気については、授業中は必ずしも窓を広くあける必要はありません。
このため、外から教室等に入るときやトイレの後、給食の前後など小まめに手を洗うこと、人に感染させないために、せき、くしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチなどを使って口や鼻を押さえるせきエチケット、特に多くの児童・生徒等が手を触れる箇所の消毒などが大切と考えています。 密閉の回避として、換気については、授業中は必ずしも窓を広くあける必要はありません。
危機管理マニュアルの作成に当たってのポイントは、各学校の実情に応じて想定される危険を明確にし、危険等発生時に児童・生徒等の生命や身体を守るための具体的な対応について明らかにすることが重要であり、本市の小中学校におきましても、各校の個別の実情に即した具体的な危機管理計画を立てております。
大型連休を控え、県境を越えた人の移動により感染拡大のリスクが高まることが考えられたため、石井町総合教育会議設置要綱に基づき、児童・生徒等の生命または身体に現に被害が生じるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置として総合教育会議を招集し、大型連休明けから2週間となる5月20日までの間を休校期間とすることを決定いたしました。
大型連休を控え、県境を越えた人の移動により感染拡大のリスクが高まることが考えられたため、石井町総合教育会議設置要綱に基づき、児童・生徒等の生命または身体に現に被害が生じるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置として総合教育会議を招集し、大型連休明けから2週間となる5月20日までの間を休校期間とすることを決定いたしました。